都教委「法令の努力規定は努力の義務なし」!?

皆さま

 こんにちは。増田です。長文、ご容赦を!

  昨日(12/26)早朝、下記内容の東京都学校ユニオン恒例の月末都教委糾弾ビラまきを行いました。

 まったく、驚くべき、都教委の「コンプライアンス精神」です。それでいて、都教委は「子どもたちに法規範教育をしなかればならない」とか「道徳教育を強化しなければならない」なんて、ノタマっているのですから…

 それにしても、公文書管理法は、とってもいいことが書いてあるんですね!
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO066.html

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  都教委のコンプライアンス精神とは?
  「公文書管理法」34条は努力規定で「指針」は義務ではないから守らない!?
  
  ★教育委員密談会の「意思形成」記録は残さず、居直る都教委!?

   都教委は2013年6月27日の定例会で、文科省検定済教科書であるにもかかわらず、実教出版の歴史教科書にある「一部自治体での『日の丸・君が代』の強制の動き」という、厳然たる客観的事実に関する記述を「不適切」と決めつけ、実質的に選定禁止の見解を議決し、学校に通知しました。ところが、この傍聴者のいる公開会議では、6人いる委員の誰一人として意見を出していません。
  
   情報開示請求により、その2週間前の6月13日の秘密の「教育委員懇談」で、実は、この6月27日の「44号議案」は決定されていたことが明らかになりました。そこで、この密談会の議事録の開示請求をしましたが、都教委は「懇談は教育課題や教育施策についての意思形成の場ではなく、単なる意見交換なので、議事録などは作成してない」というのです。

 44号議案はこの13日に「〇〇号議案」として全く同一の文面で委員たちに提示されていました。実質、この密談会で特定の文科省検定済教科書だけは排除するという「教育施策についての意思形成」は完了しており、27日の定例会での決定は傍聴者向けのパフォーマンスに過ぎなかったのです。
  
   「公文書等の管理に関する法律」は第一条に「…公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により…その諸活動を 現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。」とし、第34条で「地方公共団体は…その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」としています。

 ガイドラインには「…事案が軽微なものである場合を除き、文書(※議事録等)を作成しなければならない。」とあり「軽微な事案」とは「例えば、所掌事務に関する単なる照会・問い合わせに対する応答、行政機関内部における日常的業務の連絡・打合せなど…当該事案が政策判断…の場合は含まれない。」としています。
  
  これが『実教教科書』裁判で提示されると、都教委の回答書面(公文書)要旨は、
  「34条は努力規定であるし、ガイドラインは指針に過ぎないから都道府県に法令上の義務は課されていない」!? とか…
  
  「都教委のコンプライアンス精神」とは
  「法律の努力義務なんか守らなくてもいいもんね〜」!? だったのだ…
 

 ☆ 第二次「実教出版教科書」裁判(ハイヤー代問題)に傍聴参加を!
       2017年 2月10日 10時〜 東京地裁606号法廷